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□ 参加校の経緯 □ 規約 □ 日直の仕事 □ 記録 □

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印旛郡市中学校美術部展
規約
(令和4年6月 一部改訂 印旛郡市中学校美術部展運営委員会)

目的
・日頃の美術部の活動や、自宅で制作された作品を、生徒、保護者、地域に紹介する。
・他校の美術部の作品を鑑賞することにより、今後の制作の励みにし、美術部全体の活性化を図る。
・美術部顧問の相互研修の場、情報交換の場とし、活動を通して連携を深める。

出品規定
@印旛郡市(千葉県印旛郡,佐倉市,成田市,四街道市,八街市,富里市,白井市,印西市)の中学校美術部員本人が、部活動内や自宅で制作した作品であること。
A作品は「平面作品」「立体作品」「映像作品」「個人制作」「共同制作」等を問わない。ただし、生花や土など害虫発生の原因となる有機物・自然物を素材として使用した作品は不可とする。
Bテーマ・著作権等の規定は、直近の全国中学校美術部作品展に準じる。「テーマは個人が設定したテーマで自由に表現」「オリジナル作品とし、模写等(写真・インターネット画像等を含む)は不可」等、著作権等に十分配慮すること。
・結果発表後でも、出品規定等に反することが明らかになった時は、受賞を取り消す場合がある。
・特に、写真集、インターネットの画像等の模写に関しては、結果発表後の規定違反が明らかになる場合があり、受賞者や応募者への影響も大きいため、著作権に関しては美術部顧問の責任において、事前に十分な確認と配慮をすること。
・審査段階において主催者より問合せをする場合もある。
C出品点数は一人1点。ただし「個人制作」と「共同制作」の重複は可とする。また「共同制作」の最小限の重複は可とする。
※最小限の重複とは、全部員や学年単位の共同制作と数人での共同制作を出品することや、映像作品の共同制作と平面作品の共同制作を出品することなどを指す。
D民間等主催の一般のコンクールに出品された作品は不可とする。全国中学校美術部作品展に同じ作品を出品することは可とする。
E各校の出品点数は部員数の約1/3とし、上限を10とする。ただし、佳作相当と認められる作品が多数ある学校についてはその限りではない。
F平面作品については全て額装し、美術館のフックにつり下げられるようにする。(額装・背面のひも等がしっかりしていないと、会期中に落下・破損し、美術館側に迷惑をかけることになる。)額装が困難な
場合は、事前(概ね搬入2週間前まで)に役員に相談し、指示を仰ぐこと。
G30号以上の作品は、美術館のフックを使わず、各校が持参したイーゼルに展示すること。
H作品ごとに所定の作品個票を作成し、搬入時に出品者分持参すること。作品個票は「個人制作」「共同制作」によって異なる。作品個表は所定の用紙に、印字または顧問が黒のペン等で見やすく必要事項を記入し、板目表紙に張り、切り取る。
I審査は、展示作品を決めるために事前に役員がおこなう1次審査、作品展示後に顧問が投票する2次審査、2次審査の結果を基に役員が最優秀賞・優秀賞・佳作を決定する最終審査の3段階とする。最優秀賞には賞状と盾、優秀賞・佳作には賞状を授与する。
J受賞者の作品・学校名・学年・題名等は、公表を前提し、出品をもって作者、保護者、美術部顧問の了承を得たものとして取り扱う。Web上で氏名は公開しないが、新聞に掲載される場合、受賞者氏名が掲載される可能性がある。
K搬入・搬出時に顧問が参加できない場合は、必ず代理をたてること。
L運営上かかる費用として、展示数10点以内3,000円、11点以上4,000円の美術部展参加費を徴収する。
M参加校は開催期間中、1校1回の日直を行う

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